自己破産を決めたら自宅はどうなるの?破産管財事件になった場合と同時廃止の場合の違い
家の住宅ローンが払えなくなって自己破産を決めた際に、破産管財事件となった場合はどうなるのでしょうか?
住宅ローンや借金の返済ができなくなって、自己破産手続きをお願している弁護士が、裁判所に対して債務者の自己破産を申し立てる時に、家や会社などの資産が残っていたり、借金しているその金額が大きい時などに、裁判所は『破産管財人弁護士』といものを指名して、その破産管財人弁護士が破産の手続きを引き続き進めていくことになります。
この裁判所に指名された『破産管財人弁護士』によって行われる自己破産の手続きのことを破産管財事件と言います。
ちなみに、余談ですが『事件』と言う言葉を聞くと凶悪な怖いイメージがあって、これは大変なことになるのではないか…と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、裁判所にとっては民事の訴訟などもすべて『事件』として扱いますから、そういった心配はありません。
この記事を読んでわかること
監修・このブログを書いた人
細貝 和弘(ほそがい かずひろ)
宅地建物取引士
公認不動産コンサルティングマスター
2級フィナンシャルプランニング技能士
賃貸不動産経営管理士
相続診断士
大手不動産仲介会社の法人営業部の責任者として任意売却部門を立ち上げ。銀行や信用保証会社、債権回収会社および破産管財人弁護士のサポート、そして住宅ローンの返済に困窮した方々のお悩み300件以上をコンサルティングしてきた、いわば任意売却の専門家。
破産管財事件として処理する場合
さて、それでは自己破産する際に、上記のような破産管財事件として処理する場合とはどのようなものなのでしょうか?
まずは破産管財事件での自己破産のメリットですが、管財人弁護士が破産者(債務者)の代理人(破産管財人)として全てのことをしますので、破産者(債務者)は何もする必要がありません。
破産管財人弁護士が、債権者との話し合いや資産の処分、会社の整理などの自己破産に必要な全てを処理するからです。
破産管財事件の最中は、裁判所の許可がなければ勝手に家などの資産も処分できない為、その都度破産管財人弁護士が、裁判所の許可を受けて処分することになります。家などの不動産も破産管財人弁護士が売主となって任意売却で売却を進めていくことになります。ちなみに勝手に売却するなどの処分をした場合は、裁判所の命令によって、元に戻されます。それくらいに厳格な管理になっているということです。
して、全ての資産を処分して、債権者に対して回収した債権を公正に分配して、すべての資産がなくなった後で、破産者(債務者)の自己破産の免責決定を裁判所に申し立てます。ですので、破産者(債務者)としては何もすることはありません。
自己破産手続きのデメリット
逆に破産管財事件での自己破産手続きのデメリットは、破産管財人弁護士などの費用がかかるので、自己破産の手続きに必要な諸経費が高くなってしまうというデメリットがあります。
破産管財人弁護士も、いくら裁判所より指名されたからといってボランティアではできませんので、どうしても報酬というものは発生するというわけで、その分の費用がまた余分に必要になるからです。
また、上記の破産管財事件のメリットとはまったく正反対になるのですが、破産費用が高くなる以外にも、自己破産する際の資産や財産の処分方法などに破産者(債務者)の個人的な要望があったにもかかわらず、そのまま破産管財事件になってしまうとその要望は破産管財人弁護士には聞き入れてもらえないというデメリットがあります。なぜならば、破産管財人弁護士は裁判所よりの指名を受けて公正公平に破産手続きを進めなくてはならない為、個別の資産や財産の処理方法などについては破産者(債務者)の個人的な要望は聞き入れられないからです。
住み続けたかった相談者
先日、私達のところにご相談頂いたケースでも、家のローンやその他の借金が多く、弁護士に依頼して自己破産手続きし破産管財事件になっているが、リースバックという家に住み続ける方法があるなら今からでも検討してみたいとのことでした。しかし、破産管財人弁護士にその旨を伝えたところ、「それは無理です」と言われたようでした。
そのご相談を受けてこちらからもその破産管財人弁護士に接触してみたのですが、「そちらと話をする必要はない」との対応で、こちらとしてもどうすることもできませんでした。
上記のように、破産管財人弁護士は、公平公正に資産や財産の処分を進めますので、リースバックしてそのまま元の家に住み続けるという個別の破産者(債務者)の利益になることも当然に受け入れられないのです。これはその破産管財人弁護士が悪いのではなく、どの弁護士が破産管財人弁護士でも同じ対応を取ると思います。
自己破産してリースバックで家に住み続ける方法はあったのか?
このように破産管財事件での自己破産手続きでは、債務者本人の意向は全く反映されないというデメリットがあるのです。
では、今回のご相談者様のケースで、自己破産してリースバックで家に住み続ける方法は、他には全く無かったのでしょうか?実は方法があったのです。
今回もし、最初に相談した弁護士さんにリースバックをしたいと伝えて理解してもらっていれば、家を任意売却してから自己破産を申立することで、「同時廃止」で進められて、家もリースバックができて、希望通り住み続けられたかもしれないということなのです。
当然、弁護士さんは不動産屋さんではないので、「自己破産の申立ての際に家をリースバックしますか?」とまでは聞いてはくれませんので、弁護士さんに非はないのですが、もしこのご相談者様が同時廃止のことを知っていれば結果は違ったかもしれません。
同時廃止とは
同時廃止とは、自己破産する際に、破産管財事件にせずに自己破産を完了させて、裁判所の免責許可決定を受ける手続きのことをいいます。
家の住宅ローンが払えなくて自己破産する場合に、いきなり自己破産申し立てをすると、今回のケースのように、「財産がある」ということで、破産管財事件になってしまいます。なので、同時廃止を目指す場合は、先に家を任意売却して処分する必要があります。
そして、家を任意売却して残った残債と、その他の借り入れなどもあればそれも含めて自己破産の申立てをすることで、裁判所は破産管財人弁護士を指名することなく免責許可決定することになるのです。このような自己破産の手続きを同時廃止といいます。
自己破産での同時廃止のメリット
同時廃止のメリットとしては、財産や資産が無い形での自己破産となるので破産管財人弁護士が必要なくなりますので、自己破産手続きの費用が破産管財事件のときよりも安くすみます。
そして、自己破産の申立て前に家を任意売却しますので、債権者の承諾が必要ですが、基本的には本人の意思で家の任意売却を進められます。
つまり、様々な事情で自己破産はするが家に住み続けたいという場合には、この任意売却のタイミングでリースバックしてもらえる買主を探せばよいことになります。
今回のケースは、結果的には破産管財事件でも同時廃止でも自己破産手続きで免責許可決定を受けることに変わりはないのですが、自己破産の申立てと家の任意売却のどちらを先に行うかで結果が大きく変わってくる場合もあるのです。
なので家の任意売却の際にリースバックを考えていたり特定の買主に買ってもらいたいなどの諸事情がある場合は、破産申し立てをする前に弁護士さんにきちんと意思を伝えて相談しておくべきなのです。
最後になりましたが、同時廃止のデメリットとしては、破産管財事件の逆で家の任意売却などを自分で不動産会社を探したりして進めなければいけないのである程度の時間と手間ヒマはかかってくるという点になります。
任意売却のことならご相談ください。
いかがでしょうか?
自己破産するにしても、家の任意売却が絡んでくる場合には、先に破産申し立てをしてしまって破産管財事件として処理するか、先に家の任意売却して同時廃止で処理するかで、費用と任意売却の進め方が違ってくるというお話でした。
自己破産をお考えの方はぜひ任意売却の経験豊富な当社にお早めにご相談ください。私たちはご相談者様にとって一番よい形での問題解決方法をご相談者様と一緒に一生懸命に考えます。