フラット35で一括請求までの期間が3ヵ月と短いケースが増加中
住宅金融支援機構のフラット35の住宅ローンを滞納してしまってから一括請求されるまでの期間が今までより短いケース(具体的には滞納開始から3ヵ月)が出てきており、今まさに滞納しているという人には注意が必要です。
今年に入ってから立て続けに住宅金融支援機構のフラット35の住宅ローンの滞納3ヵ月で一括請求されたというご相談を頂いています。
この記事を読んでわかること
監修・このブログを書いた人
細貝 和弘(ほそがい かずひろ)
宅地建物取引士
公認不動産コンサルティングマスター
2級フィナンシャルプランニング技能士
賃貸不動産経営管理士
相続診断士
大手不動産仲介会社の法人営業部の責任者として任意売却部門を立ち上げ。銀行や信用保証会社、債権回収会社および破産管財人弁護士のサポート、そして住宅ローンの返済に困窮した方々のお悩み300件以上をコンサルティングしてきた、いわば任意売却の専門家。
え!?3ヶ月で期限の利益を喪失?
住宅ローンが払えずに滞納してしまうと今までの住宅金融支援機構のフラット35であればだいたい6ヵ月程度の滞納が累積すると期限の利益を喪失して残金を一括請求されていました。
ところが最近では3ヵ月程度の滞納で期限の利益を喪失して一括請求されてしまうケースが出てきています。
住宅金融支援機構のフラット35は貸し出し時の代理店によって対応が違うのですが、全国でもフラット35の取扱件数の多い代理店がこの3ヵ月での一括請求の対応になっているのです。
住宅金融支援機構の対応は今までであれば
- ・弁護士が受任する
- ・その他差押え登記がされる
- ・債務者から任意売却の申出書を早く出す
などの特別な事情がなければ6回滞納されてからサービサーからの一括請求に移行していました。
それが特に上記のような理由がなくても3回滞納するだけでサービサー(債権回収会社)からの一括請求に移行しているのです。
3回の滞納で一括請求というと2回滞納した時点で、『次回の返済時に滞納した2回分と当月分の合計3回分を支払ってください。払えない場合は期限の利益を喪失して一括請求の手続きに入ります』という通知内容になります。
滞納3回と6回では大きな違い
今までであれば3回滞納した段階で督促の窓口がサービサー(債権回収会社)に変わって引き続き督促されるくらいでした。
なので住宅金融支援機構のフラット35の住宅ローンの返済が遅れているけれども資金繰りの目処があってそれが入れば滞納分をまとめて解消できるというのが滞納開始から3ヵ月しか時間的猶予がないということになってしまいます。
それ以降はいくらお金ができたといっても返済が遅れている滞納分だけではなく住宅ローンの残金の全額を支払わない限り一括請求への流れを止めることはできません。
住宅ローンの返済を遅れながらもなんとか払っているという人にとっては一括請求されてしまうのが滞納3回分か滞納6回分かというのは大きな違いです。
特に自営業者やフリーランスの人は大変ながらも取引先からの支払いの期日にあわせて住宅ローンの支払いをやりくりしている人も非常に多いのです。
なんとか間に合わせて払い続けようと思っていたのに時間切れで突然一括請求されてしまうということになってしまうのです。
新型コロナの影響で返済厳しい方はご相談ください
折しも昨今の新型コロナウイルスの影響で収入のやり繰りの先が見通せないという方も増えていらっしゃるかもしれません。
もし住宅金融支援機構のフラット35の住宅ローンの返済が厳しいもしくは厳しくなりそうだという場合は、ぜひ早めに任意売却の経験豊富な当社にご相談ください。
住宅ローンを取り巻く環境もめまぐるしく変わっていっているのが現実です。
結果的にご相談だけで解決するケースもありますのでご遠慮なくお問い合わせ頂ければと思います。
私たちはご相談者様にとって一番よい形での問題解決をご相談者様と一緒に一生懸命考えます。