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競売は取り下げられるの?回避可能な期限までの流れ

競売開始決定通知の入った裁判所からの特別送達を手にする債務者
競売開始決定通知の入った裁判所からの特別送達を手にする債務者
競売開始決定通知の入った裁判所からの特別送達

この記事を読んでわかること

住宅ローンの滞納が続き、ついに競売開始決定通知書が届いてしまった…いよいよこうなってしまうと、自宅が強制的に不利な条件で売られてしまう他無いのでしょうか?

まだ大丈夫です。急ぎ対策することで家を競売で売却されることは避けられるのです。
それは、競売で売却される前に、より有利な条件で、しかも自らの意思で売却する「任意売却」で自宅を売却する方法です。
但し、この任意売却もいつまでも出来るというわけではありません。
この方法をとれるのにも期限があり、それを超えると状況を回避することは難しくなります。

では、この任意売却が出来る期限はいつまでなのか?をスケジュールを追ってお話し、解決方法である任意売却についてご説明しましょう。


監修

古家相談員の顔写真
古家相談員の顔写真

古家 充久(ふるいえ みつひさ)

任意売却エージェント
不動産コンサルティングマスター
宅地建物取引士
2級建築施工管理技士
賃貸住宅経営管理士
日商簿記
定借(上級)アドバイザー認定

学生時代に宅地建物取引主任者試験の合格をきっかけに不動産業界に。
これまで分譲住宅の新築販売、中古住宅の仲介業務、マンションおよび戸建開発業務、プロパティマネジメント、外資系ファンド向けデューデリジェンスレポート等幅広く業務を経験し、事業破綻により住宅ローンの返済が出来ないというお客様からのご相談を受けたことが任意売却に携わるきっかけとなる。
その後足しげく数多くの債権回収会社など債権者のもとに足を運び、再三の交渉を積み重ね、同意を取り付けてきた経験と実績豊富な任意売却の専門家。

≫ 相談員の詳細を見る


1.競売を避けられる期限

では、いつまでがそのリミットなのでしょう?
競売を回避するためには、任意売却という方法が確実です。ですので、ある意味「任意売却が可能な期限」が、競売を避ける為のタイムリミットとなります。

そして、その任意売却ができるのは、実務的には競売の期間入札開始日より前とされています。それは債権者が競売の申し立てを取り下げる期限が「期間入札の開札日の前日」とされているからなのです。

ですので、法律上は期間入札開始日ではなく、開札日の前日までなら申し立ての取り下げができることになります。
しかし実際は開札日の前日だと、もう「そのまま競売で処理する」という手続きの流れに乗ってしまっているということと、開札日前日には実際に入札が入っている可能性が高いため、債権者が開札期日の前日に取り下げるのは現実的には不可能です。

では、任意売却の手続きはいつまでに行えば間に合うのか?について段階ごとにスケジュールを追っていきましょう。

任意売却が可能な期間のスケジュール表

2.期限までの流れ

1.裁判所から競売開始決定通知が届く

競売開始決定通知の入った裁判所からの特別送達
競売開始決定通知の入った裁判所からの特別送達
裁判所からの注意書
裁判所からの注意書

債権者から裁判所に競売申し立てが行われて受理されると、裁判所から特別送達で『担保不動産競売開始決定通知』が届きます。

住宅ローンの滞納を始めた時点で、私たち全国住宅ローン返済相談センター(エイミックス)へ相談をいただけることが理想的ではありますが、不動産競売開始決定の通知書が来てから私たちのところへ相談に来ていただいても、入札期日、または競売終了までに、まだ5~6ヶ月程度の猶予期間がありますので、この時点での任意売却開始は余裕があるといえます。

※管轄裁判所によっては、トラブル防止のための、注意書も同封されている場合もあります。


回避が可能な期限

この時点で残された任意売却期間はあと6ヵ月前後あります。


2.執行官が現況調査で自宅を訪問

執行官室からの封筒執行官室からの封筒
現況調査について書かれた用紙現況調査について書かれた用紙

競売開始決定通知を受けてから1か月ほど経つと管轄裁判所の執行官による現況調査の実施の書面が届きます。

事前に現況調査について(照会)書面と同封された「回答書」を債務者、または占有者が作成し執行裁判所へ返信が求められます。

この現況調査が来る頃、競売が近づいたことを実感してきます。

現況調査とは、管轄裁判所の裁判官の調査命令を受けた執行官と、評価人として不動産鑑定士が不動産の調査の為に訪問します。


裁判所への回答書
裁判所への回答書
在宅要請書
在宅要請書

現況調査の目的は、競売で売却基準となる物件価格を算定すること、物件の外観、室内状況を確認することで、室内の写真を撮ったり、現況の確認がされます。(居住者確認等)

これは法律に基づく強制的なもので、債務者(ご相談者様)が不在、立ち合いの拒否、鍵の交換、たとえ居留守を使ったとしても執行官は、鍵屋(解錠出来る技術者)へ鍵を開ける命令して、強制的に入室します。

鍵を開け入室した場合は、建物の間取りの確認、室内の写真撮影などの調査が行われます。また、債務者(ご相談者様)、家族の立ち合いが可能な場合や賃貸不動産の場合は占有者(賃貸借契約にもとづく入居者等)への聞き取り調査等も同時に行われます。
(注)執行官の入室を仮に邪魔した場合、または、妨害することが考えられる場合は、公務執行妨害対象として警察官により排除されます。


回避が可能な期限

この時点で残された任意売却期間はあと4~5ヵ月前後あります。

この残り期間を有効に使えれば、ご相談者様のご希望を解決できる可能性は十分あります。


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3.裁判所による不動産売却価額について

現況調査報告書・評価書・物件明細書が作成されます。(事件記録)これらは、通常3点セットと呼ばれております。

現況調査報告書
現況調査報告書

現況調査報告書とは

現況調査報告書は、物件の形状、占有関係、その他の現況について、執行官が、調査をした報告書です(民事執行法 第57条)

調査ポイント
買受人が物件を購入するに当たり、所有者の他に占有者がいるかどうか。いた場合に、買受人は引き受けが必要なのか。買受人、占有者ではどちらが強いか、を現況調査報告書で確認します。



評価書
評価書

評価書とは・・・

評価書は、評価人(不動産鑑定士)が、物件を評価し、評価額及び評価の過程を記載した報告書です(民事執行法 第58条)



物件明細書
物件明細書

物件明細書とは

物件明細書は、裁判所書記官が作成します。(民事執行法 第62条)

物件明細書は、現況調査報告書や評価書をもとにして、執行裁判所が作成するもので、物件明細書は3点セットでは特に重要な書類になります。



売却基準価額
売却基準価額

売却基準価額の決定

裁判所は、評価人評価に基づいて、不動産の売却価額を測る基準である、「売却価額」を定め、これが入札金額の基準になります。

また、競売になる不動産は、一般の市場と比べ売却が難しいという理由で、特有の減価率が取り入れられています。

通常の評価 X 競売特有の減価 = 競売の評価

この基準となるべき売却価額が、任意売却するにあたって、債権者同意を得る金額の目安となります。

売却基準価額」は、裁判所が不動産鑑定士など評価人の評価に基づき決める、競売不動産の標準的な価額です(民事執行法60条1項)

「売却基準価額」の場合は,「買受可能価額」が2割「売却基準価額」に対し低額になる価額以上となります。市場の動向(特に地価の急激な下落時)を、きめ細かに反映させるためです。


回避が可能な期限

この時点で残された任意売却期間はあと3~4ヵ月前後となります。
販売活動期間を考えますと、評価書提出時期から開始しなければ、ご相談者様のご希望を解決できない可能性があります。

4.配当要求終期の公告

配当要求の終期等の公告
配当要求の終期等の公告

「配当要求終期の公告」は、「競売を申し立てた債権回収会社以外にも、関係のある債権(抵当権などの担保設定していない債権者、無担保債権者など)を持っている債権者に対し、執行裁判所に債権を有する人がいれば期限までに申し立ててください」という制度です。

そうしないと、申立てした金融機関(債権者)以外は配当を要求できません」というものです。

執行裁判所は、申立てが行われた場合には、配当要求の終期を定めて、裁判所内で「公告」をすることが義務付けられています。

「配当要求終期の公告」は内容が公開されており、執行裁判所で誰でも閲覧できます。

不動産の住所の地番が一覧となっていて、物件の詳細な情報や現状が記載されています。


回避が可能な期限

この時点で残された任意売却期間はあと2~3ヵ月前後となります。
販売活動期間を考えますと、スタートを切るギリギリのタイミングです。相談者様のご希望を解決できない可能性が高まります。

5.売却を実施する通知書

通知書通知書
通知書通知書

この通知書は、執行裁判所で定めている『売却実施処分日』に通知があり、競売の入札基準価格・入札期日・開札期日・等の概要が決定した情報がかかれています。


回避が可能な期限

この時点で残された任意売却期間はあと1~2ヵ月前後となります。
この時点から、期間入札開始までは、約2ヶ月程度の期間があります。販売活動期間を考えますと、もうギリギリです。任意売却で売却しても高額売却は難しいでしょうが、まだ2ヶ月の期間がありますので、ここが任意売却を実施するには最後のチャンスでしょう。


6.期間入札通知が届く

期間入札通知が届くと概ね入札期日が2ヵ月後となります。そして、期間入札通知と同時に自宅が競売物件として一般に公開されます。

競売を申立てた債権者(金融機関)にも競売取下げの社内稟議などがありますので、入札が開始してからの取下げには、相当の理由が必要とされます。

任意売却するにしても、買受人を探して商談をまとめるまでの時間と期間はかかります。買受人も住宅ローンを利用される方は、住宅ローンの審査も必要となります。

この段階で、まだ不動産会社に相談や売却依頼すらしていない段階であれば、現実としては「期間入札通知」が届くまでが、任意売却を検討できる最後の機会といっても過言ではありません。

私どもであればは、この時期からの任意売却の相談をよく頂き、解決実績も多くありますので安心してご相談ください。

債権者との交渉スピードから自社で買受人になることも可能であり、柔軟性をもって任意売却での出口を探りますので、最短で解決まで持っていくことも可能です。


インターネットで公開される

BITの画面

官報という国が発行する公報に載ったり、入札期日の2週間前までには物件がネット上でも公開され、物件の詳細資料(物件明細書・現況調査報告書・評価書の3点セット)がインターネットの不動産競売物件情報サイト(BIT)でも公開されます。

BITとは、Broadcast Information ofTri-set systemの略称

インターネット上で競売物件情報を公開するシステムで、全国の裁判所が導入しています。

人物名など一部は黒塗りにされてわからないようにはされていますが、部屋の写真や間取りなどが全面的に無料で公開されます。

裁判所まで行けば占有者の名前等は確認出来ます)

BITの主な機能

1.物件情報検索

公告中(期間入札及び特別売却)の物件について、「物件種別」「所在地」「交通」などのほか、「面積」「間取り」「築年月」など、幅広い条件設定で検索できます。

事件の取下げや売却期日の変更などで公告が取りやめられた場合も、原則、即日に反映がされます。

また、過去(最大3年分)の売却データも条件検索が可能ですので、入札案件の周辺の事例が過去いくらで落札されているかなど、入札案件の周辺事例も検索出来、入札する場合の目安にする事ができます。

2. 3点セットのダウンロード

これまで、裁判所でしか閲覧・謄写ができなかった「3点セット」が、BITサイトから閲覧・ダウンロードできます。

公開している期間は24時間のアクセスが可能で、公開した初日も午前0時から利用できます。

裁判所での閲覧・謄写のような「順番待ち」はありません。複数人が一度にアクセスできます。
費用に関してはかからないため、コピー代等の節約にもなります。

3. 開札結果の閲覧

売却価額、入札数等を閲覧することが可能です。

開札の結果公開は、開札日当日のおおむね午後3時からとなります(法人、個人の別、売却件数や入札件数などにより、時間が前後する場合がありますのでご注意願います)。

そのほか、BITサイトでは、売却スケジュール・手続の説明や用語の解説などの情報提供もしています。


3.最も確実な方法

任意売却が最も確実な方法です

20%の価格差の解説図

私たち全国住宅ローン返済相談センターにご連絡いただければ、状況を把握し、競売を止めるべく任意売却する準備をすぐ始めます。

競売で処分されても任意売却しても、自己破産しない限り住宅ローンの残債は残ります。

そして残った債務には支払い義務が継続して生じます。

しかし、前述の通り、競売は任意売却に比べて取引価格が20%ほど低いのが一般的です。

したがって残る債務も任意売却のときよりも20%ほど多くなるの物件について、「物件種別」「所在地」「交通」などのほか、「面積」「間取り」「築年月」など、幅広い条件設定で検索できます。

また、競売で落札された場合、任意売却の時とは違い、ただちに自宅から立ち退かなければなりませんし、引っ越し費用をもらうことも期待できません。

その結果、残った債務の支払いでずっと苦しまれている人が多数いらっしゃるのです。

もし、生活の立て直しを早期に実現させたいのであれば、競売による大ダメージを回避でき、少しでも有利な条件で売却できる任意売却を検討するべきです。

法律で決まった手順に従って粛々と進んでいく競売とは違い、任意売却であれば金融機関とじっくり話し合うことで少しでも有利な条件で売却できます。

また、売却後の残債についても無理なく返済していけるように交渉することが任意売却であれば可能となります。

さらに、引っ越しの時期などの相談にも応じてもらえることも多く、近隣にも普通の不動産売却にしか見えないため事情を知られることもあまりなく、前向きな気持ちで計画的に新しい生活の準備を始められるのです。

事例紹介

 競売

競売の通知が届いた!

・どうしたら良いかわからない

・裁判所から執行官が来る!?

大阪府 長内様(仮名)の場合

「自己都合退職後、欝気味になって督促状を無視し続け競売の危機!」

長内様をイメージしたモザイクのかかった男性の横顔写真
長内様をイメージしたモザイクのかかった男性の横顔写真


年齢 49歳
職業 会社員
家族 本人のみ
住所 吹田市

自己都合で退職をしたものの、その後うつ状態で再就職出来なくなった長内様(仮名)。借入先銀行からの督促状を無視し続け、ついには期限の利益を喪失し競売の申立てをされてしまいます…

残債 2,560万円

ポイント
・自己都合退職から収入が激減
・うつ気味となり貯金を切り崩す生活
・既に競売の申立をされていて時間がない
解決

面談時すでに、銀行の督促状を無視していて住宅ローンは期限の利益を喪失、競売の申し立てをされているので、時間がないことを具体的に説明させていただき、任意売却での売却活動を始めました。

販売開始後、物件の最寄りでは新駅が建設されており、その効果かあったのか物件への反響が多く、販売開始1ヶ月目で2,930万円にて購入者が現れました。

時間がない中で好条件の後押しもあり、無事に解決した事例でした。

売却価格 2,930万円

完済 +370万円

あなたの悩みもぜひ専門家にご相談ください!

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