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競売の落札後から強制立ち退きまでの流れ

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競売が進めば強制退去
競売が進めば強制退去
競売が進めば強制退去

住宅ローンの滞納から、問題が解決されないまま進んでいくと、自宅は強制的に執行される「競売」の準備が進められていくことになります。

そこで、「任意売却」などなんらかの対策がなされないと、そのまま競売にかけられ、第三者に落札されることとなります。

そして、競売で落札されたあとは、その第三者(買受人)が、代金を裁判所に納付した時点で、所有権が買受人に移転されることとなります。

では、そのあと元所有者は最短でどれくらいの期間で家を立ち退き、明け渡さなければいかないのか?ここでは、競売落札後から建物の明け渡しまでのリアルな流れを見ていきましょう。

 

ご説明します


監修・このブログを書いた人

細貝相談員の顔写真
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細貝 和弘(ほそがい かずひろ)

宅地建物取引士
公認不動産コンサルティングマスター
2級フィナンシャルプランニング技能士
賃貸不動産経営管理士
相続診断士

大手不動産仲介会社の法人営業部の責任者として任意売却部門を立ち上げ。銀行や信用保証会社、債権回収会社および破産管財人弁護士のサポート、そして住宅ローンの返済に困窮した方々のお悩み300件以上をコンサルティングしてきた、いわば任意売却の専門家。

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1.競売落札後の引き渡し命令が発令される

命令

競売で物件を落札して代金納付すると、その物件の所有権は自動的に買受人のものになります。

だからといって居住者がまだいる場合に直ちに裁判所に依頼して追い出すようなことは不可能です。

たとえ不法占拠であっても強制的に居住者を立ち退かせるにはそれなりの法的な手続きを踏む必要があるのです。

普通、不動産の明け渡しを要求するには、建物明渡請求訴訟を行い、裁判で勝訴して裁判所に強制執行を申し立てる流れになります。

しかし、競売物件で全て訴訟するのは大変ですし時間もいたずらにかかりすぎてしまいます。(通常で半年程度はかかります。)なので競売の場合に限っては、「不動産引渡命令」で短い期間で簡単に裁判所から引渡命令を得ることができます。

競売の買受人は代金納付をした日からすぐに引渡命令の申立てができます。

そして、最短で3日程度で簡単に裁判所は引渡命令を出すのです。

2.引渡命令発令後、どれくらいで強制執行が可能になるか?

申立
引渡命令発令後10日程度で強制執行の申立てが可能になります。

引渡命令が裁判所より発令されると、買受人、居住者の双方に引渡命令の書面が送られます。そして、その日から1週間以内に居住者が不服申し立てをしなかった場合に引渡命令が確定します。

ですので、代金を買受人が納付をした日に引渡命令の申立てをしたとすると、その日から3日ほどで引渡命令が決定し、不服申し立てが居住者から無かった時には、最短で10日ほどで強制執行出来るというのが現実です。

3.競売後の強制執行のリアルな流れ

強制執行

強制執行の申立てがされると居住者はいよいよ追い詰められることになります。

もう抵抗する手段はありませんので、観念せざるを得ない状況です。

とはいっても今日明日に突然つまみ出されるわけではありません。

それでもいつまでも居座れるわけでも当然ありません。

強制執行の申立てを行ってから断行日の間は、一般的に1ヵ月半くらいはありますので、その間に転居先を見つけて早めに引越しをする必要があります。


強制執行の流れ1:執行官による明渡しの催告がある

強制執行の申立後に買受人と執行官が打合せをします。

  • ◎強制執行の明け渡しの催告を行う日
  • ◎実際に強制執行を断行する日
  • ◎執行補助者や業者の依頼先

などを決めるわけです。

この打合せから2週間くらいで明渡しの催告が行われます。

明渡しの催告では、執行官・執行補助者や鍵屋が揃って強制執行対象の競売物件を訪問します。

もし居住者が現場にいなかったり、たとえ居ても応答しなかったり、入室を拒否したとしても強制的に鍵を開けて入室します。ブッチしても効果はありません。

執行補助者とは、家具など荷物の運び出しや搬送をする民間の業者です。この日で荷物の量や作業員がどれくらい必要かなどの作業の見積もりを行うわけです。

そして、居住者に対しては「何日までに明け渡しをして下さい」という明け渡しまでの期限を告知します。

この引渡し期日は、明渡しの催告の日から1ヵ月後に設定されます。

もし居住者がその日に不在でも、紙などに強制執行をする断行日を書いて告知します。一方的な告知となりますので居住者がどこかに外出していても難を逃れることはもはやできません。

強制執行の流れ2:強制執行の断行日に強制退去となる

明渡しの催告で告知を行った引渡しの期限が過ぎると、その数日後には断行日の設定が行われます。

強制執行断行日当日は、執行官や強制執行業者が来て鍵屋が鍵を開けて家財道具など一式を運び出して部屋を空にします。

運び出された荷物(家具など)は、トラックで運ばれて管轄している倉庫に1ヵ月間は保管されます。

1ヵ月以内に引き取りに来なければ強制的に破棄もしくは売却されることになります。

もし居住者がそのまま居座っても、強制的に追い出されて鍵も交換されます。

それでも勝手に立ち入ろうとすると不法侵入罪が適用され警察を呼ばれれば逮捕されます。

ここまでくるともうどうしようもないのでおとなしく退去するしかありません。

断行日前に前もって引越しができればそれに越したことはありません。

4.競売の初期段階で手を打とう!

任意売却を検討

ご覧のように、追い立てられるように退去して、近所にも競売になってしまって強制執行されたことが分かってしまうよりは、自主的に任意売却で引っ越し先を探したほうが精神衛生上も良く、次のステップでも頑張れるはずです。

競売の初期段階ならば任意売却を行なうことでより有利な条件での引越しが可能になる場合も多いです。

そして何よりご自身の意思で売却して引っ越したという精神的な安定が大きいです。

競売を回避できるタイミングは、一般的には「競売の期間入札開始日より前」とされています。

できるだけ早い段階で任意売却をご検討ください。

詳しいタイミングやお客様の状況に応じた対応方法をお話させていただきます。ぜひ、エイミックスの無料相談窓口にお気軽にご相談ください。

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