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代位弁済(だいいべんさい)【用語辞典】

代位弁済とは?
代位弁済とは?
代位弁済とは?

代位弁済とは?

銀行などから住宅ローンの借入れをする時に、債務者と保証会社は保証委託契約を結んでいます。そして、借入れの返済が不可能な状態となった時、債務者に代わり保証会社が金融機関へ借入額全額を返済します。

これが「代位弁済」と言われるものです。

代位弁済になると保証会社は保証委託契約に基づき、代弁後の金利14%~18%を適用し元金と合わせて「一括返済」を求めてきます。債務者は月々の返済も出来ないので返済が滞ってるのですから、当然ですが一括返済など出来る筈が無いのが当たり前です。そのために保証会社は、担保となっている不動産を「任意」で「売却」して売却代金で返済をという事にします。それに応じない場合は法的手段と言う流れになって行きます。俗に言う、競売【けいばい】です。どのような方法で売却されるかは別として、最終的には担保物権は換価して回収されるわけです。逆に言うと、任意売却をしたい場合は、代位弁済がなされないとできないという事になるのです。

代弁(だいべん)と言われることもあります。

Wikipedia

代位弁済(だいいべんさい)とは、「弁済による代位」という法律効果を伴う弁済をすることをいう。
誤解されがちであるが、債務者以外の者が債務者に代わって弁済することすべてを指して代位弁済というのではない。第三者弁済には、代位が認められない場合もある。”

出典:「代位弁済」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』2019年2月07日 (木) 17:30 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/wiki/代位弁済

 

ご説明します


監修
細貝相談員
細貝相談員
細貝 和弘(ほそがい かずひろ)
宅地建物取引士
公認不動産コンサルティングマスター
2級フィナンシャルプランニング技能士
賃貸不動産経営管理士
相続診断士
大手不動産仲介会社の法人営業部の責任者として任意売却部門を立ち上げ、銀行や信用保証会社、債権回収会社および破産管財人弁護士の任意売却サポート、そして住宅ローンの返済に困窮した方々の300件以上の任意売却コンサルティングを行ってきた任意売却の専門家。

 

1.滞納して代位弁済をしても保証会社は損をしない

住宅ローンを滞納して最初は銀行から督促がきますが、住宅ローンの滞納回数が増えてくると銀行は保証会社に代位弁済を請求します。
保証会社は銀行に対して代位弁済することで債務者のローンの残債を立て替え払いしたことになるので当然債務者に対して代位弁済で立て替え払いした分を一括で請求します。
ご相談者様の中には自分が住宅ローンを滞納したことで保証会社に代位弁済で立て替え払いさせてしまったことを悪いことをしたと負い目に感じる方もいらっしゃいますが全く負い目に感じる必要はありません。
これがもし仮に保証人で親や親せきなどが立て替え払いしたのであれば大変なことをしたと思われても仕方ないのですが、保証会社の場合はこれがビジネスなので大丈夫です。

2.保証会社も損をしていないので過剰に気にする必要はありません。

保証会社は住宅ローンの契約の時に保証料を取って保証に入っています。
なのである程度の率で保証して代位弁済しなければいけないのは織り込み済みなのです。
そして残債を全額代位弁済して立て替え払いしたあとに担保にとっている家やマンションを任意売却したり競売したりしてお金に換えてそれでも足らない部分だけを保証料から穴埋めすることになります。
なので保証会社自体も銀行に代位弁済して立て替え払いしたからといって損しているわけではないのです。
よく代位弁済されて保証会社に悪いことをしたと思われているご相談者様もいらっしゃいますがそういったご心配は一切不要です。
それよりはご自身のこれからの生活の立て直しを最優先に考えられればいいと思います。

3.自身の生活再建を優先に考える。

保証会社から代位弁済されてしまってお困りの方はぜひ経験豊富な当社にお早めにご相談ください。
私たちはご相談者様にとって一番よい形での問題解決方法をご相談者様と一緒に一生懸命に考えます。

 

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