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期限の利益の喪失【用語辞典】

期限の利益を喪失すると

期限の利益の喪失とは?

民法136条で定められた 「期限の利益」とは、期限の到来までは債務の履行をしなくてもよい、という債務者の利益のことです。

これは、債務を弁済出来なくなりそうな場合を想定しておき、債務者がその様な状況になってしまった時に【「期限の利益」を「喪失」する】と言う事なのです。それが「期限の利益喪失事由」と言います。※それについて定められたのが民法137条の「期限の利益の喪失」と言います。※略して「期失(きしつ)」と表現することもあります。

「期限の利益を喪失」した債務者は、残債務の弁済の期限が到来することになり直ぐに残債務を全額弁済しなくてはならない状況になるのです。逆に言うと、この場合においてようやく本当の事故扱いとなり「任意売却」が出来るのです。

 

ご説明します


監修
細貝相談員
細貝相談員
細貝 和弘(ほそがい かずひろ)
宅地建物取引士
公認不動産コンサルティングマスター
2級フィナンシャルプランニング技能士
賃貸不動産経営管理士
相続診断士

大手不動産仲介会社の法人営業部の責任者として任意売却部門を立ち上げ、銀行や信用保証会社、債権回収会社および破産管財人弁護士のサポート、そして住宅ローンの返済に困窮した方々の300件以上のコンサルティングを行ってきた任意売却の専門家。

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1.「期限の利益の喪失」してからの流れ

通常、住宅ローンの支払を1ヶ月ほど遅れるくらいなら電話もかかってこず、あったとしても「入金確認が出来ていないのですが」位の軽い督促程度のものですが、3ヶ月を過ぎる頃になると、さすがに銀行の融資窓口の担当者は躍起になり「このままでは期限の利益を喪失をして代位弁済<になりますよ」と電話連絡やお手紙が届くことになります。

住宅ローンの一括返済!

期限の利益を喪失するということは、今まで受けていた分割返済する権利を失ったということになります。ですので、このあとは住宅ローンの残りの返済を一括で返済しなければならなくなります。もう、残債務分の資金を借りるなどして用意するか、今の自宅を売却して返済に充てるか、それしか道は無くなるのです。

保証会社の代位弁済

この時点で借り入れしていた銀行から保証会社に代位弁済が行われます。保証会社は債務者が払えなくなったときに債務者に変わって銀行に支払いを行い、以降は保証会社が債権者となって、あなたに返済を求めるのです。この代位弁済が行われると、返済ができないと、競売に向けた手続きを保証会社は進めていきます。

競売が進む

ある日裁判所から「競売開始決定通知書」が届くと、いよいよ競売に向け手続きが進みます。その後裁判所の執行官がご自宅を現地調査に来たり、その後競売の情報が公開されると、不動産業者が近所を調査に来るなどして近所にも知られることとなります。また、競売が始まったときの価格は、一般に売却する市場価格の約5割から6割り程度の価格になるのが平均的で、残債をすべて返済するには程遠い金額になることが多いのです。

最終的には強制退去

競売が進み最終的に落札となると、もうご自宅は新しい所有者のものとなります。期限までに明け渡しをしないと強制的に退去を求められ、それを拒むと不法占拠となり、処罰を受けることとなってしまします。

2.競売を避けるために

任意売却という方法で回避できます。

家を手放すことにはなりますが、競売で強制的に売却されてしまっては、残る債務の金額も多くなりますし、その返済方法も一括で返すほかありません。任意売却という方法では、同じく家を家を手放すという選択をしなくてはいけませんが、自身の意志で行う売却方法ですので、価格も債権者との交渉で市場価格に近い高値で開始できますし、万が一残債が残る結果となっても、交渉により残債務の圧縮や、無理のない金額(例えば月1万円づつなど)での分割の返済も認められるのです。

 

まずはお気軽にご相談ください

 

競売をストップし、任意売却を行うのはいつでも出来るわけではありません。当然ながら期限がある方法です。また、取り組みをはじめるのは早ければ早いほど、色々な手立てが出来ますし、交渉時間も多くなり、より有利になります。いま、あなたが滞納を続けている状況なら、どんな状況でも悩まずすぐにご相談ください。相談は無料ですので、まずはお話をお聞かせください。きっと力になれると思います。

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参考資料

Wikipedia

期限の利益の喪失(きげんのりえきのそうしつ)
次の場合には、債務者は期限の利益を主張することができない(137条)。
債務者が破産手続開始の決定を受けたとき(1号)
ただし、破産法103条3項により債務者が破産手続開始の決定を受けたときは弁済期が到来したものとみなすとの特則があるため、この規定については適用の余地はない。民法では「債務者は期限の利益を主張することができない」と当事者間での抗弁の問題としているが、破産法では当事者間での主張とは関係なく債務者に破産手続開始の決定があれば当然に弁済期が到来するものとしている。
債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき
債務者の故意・過失を問わない。
債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき
以上は債権者による権利の実現が困難となることから民法上において特に定められた期限の利益の喪失事由である。これら以外にも債務者が他債権者から差押えを受けた場合や割賦払債務の弁済を一回でも怠った場合など、一定の事由が生じた場合につき期限の利益を喪失することを内容とする期限利益喪失約款が当事者間で特約で結ばれることも多い。”

出典:「期限の利益の喪失」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』2019年2月07日 (木) 17:50 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/wiki/期限/#期限の利益の喪失

Wikibooks

民法第136条(期限の利益及びその放棄)
条文
第136条
1.期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2.期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。”

出典:「民法第136条」『ウィキブックス 日本語版』2020年2月20日 (木) 12:50 UTC、URL: https://ja.wikibooks.org/wiki/民法第136条

 

民法第137条(期限の利益の喪失)
条文
第137条
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。”

出典:「民法第137条」『ウィキブックス 日本語版』2020年2月20日 (木) 13:00 UTC、URL: https://ja.wikibooks.org/wiki/民法第137条

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