住宅ローン滞納5回目(5ヶ月)は競売への分岐点!代位弁済後に取るべき最適な対応とは?
任意売却 / 滞納 / 競売
住宅ローンの滞納が5ヶ月目に入り、保証会社(または債権回収会社)からの厳しい最終催告書が届いている頃ではないでしょうか。
一般的に代位弁済や競売申し立てに至るまでの期間は、債権者・保証会社の運用や個別事情で大きく異なりますが、もしこの段階で、「代位弁済」の通知がすでに届いているなどの状況でしたら、債権者が裁判所へ「競売申し立て」を行うための最終的な準備段階と言えます。
そして、通知を無視していると、その後、債権者が競売を申し立てた場合には、裁判所から「競売開始決定通知」が届くことになります。
※届くタイミングは、債権者の運用や申立て手続きの進行速度によって大きく異なり、短いケースでは数週間〜数か月で進むこともあります。近年は金融機関の処理が迅速化しており、代位弁済から1ヶ月程度で申し立てられるケースも増えているようです。
もし競売が始まると、最悪の場合、あなたの自宅は市場価格より大幅に安い価格で売却され、引っ越し費用も出ず、残った借金(残債)に苦しむことになりますので、一般的には、この段階は猶予が少なく、迅速な判断が求められる状況と言えます。
ですので、通知が届いている場合は、一刻も早く専門家などに相談するようにしてください。

監修
細貝 和弘(ほそがい かずひろ)
宅地建物取引士/公認不動産コンサルティングマスター/
2級ファイナンシャルプランニング技能士/賃貸不動産経営管理士/相続診断士
競売開始決定通知前の任意売却交渉は、スピードが命です。当社の豊富なノウハウで、債権者(保証会社)との迅速な合意形成をサポートします。
現在のあなたの危険度レベル
滞納3ヶ月
(期限喪失)
滞納4ヶ月
(代位弁済)
★現在地
(競売最終警告)
最悪の事態(競売開始)まで、残りわずかです。即座に行動が必要です。
※図はあくまで一般的な目安です。『期限の利益の喪失』『代位弁済』の発生時期は契約条項や債権者の対応により異なりますので、具体的な時期は個別の契約書と債権者の通知内容を確認してください。
滞納5ヶ月目で起こる「3つの重大な変化」
滞納5ヶ月目は、法的準備が完了し、あとは債権者が裁判所に書類を提出するだけの状態です。
1. 競売申し立ての「最終予告」が届く
保証会社から、「〇月〇日までに残債の一括返済がない場合、裁判所に担保不動産競売の申し立てを行います」という厳格な内容の通知書が届きます。これが、任意売却を選択する最後の警告だと思ってください。
2. 任意売却の交渉条件が厳しくなる
この時期、債権者側は「もう競売で回収する」という意識が強くなります。そのため、任意売却の交渉(特に残債の整理や引っ越し費用の捻出)において、債権者の要求が厳しくなる傾向があります。交渉には、実績とスピードが求められます。
3. わずかな期間で売買契約まで進める必要がある
競売申し立てが行われると、任意売却のハードルは一気に上がります。5ヶ月目以降は、ご相談から1ヶ月程度で売却先を決定し、債権者の合意を得るという超スピードでの対応が求められます。
競売開始決定前に「残された時間」でやることリスト
競売開始決定通知が届く前に任意売却を成立させるには、エイミックスのような専門業者と協力し、以下の「スピード対応」が必須です。
- 最優先:自宅の正確な査定を完了させる
債権者に任意売却の合意を得るには、市場価格を反映した「売却可能価格」の根拠が必要です。無料で迅速に査定を依頼してください。 - 行動2:債権者への対応窓口をエイミックスにする
お客様ご自身で保証会社と交渉しようとすると、時間ばかりが過ぎてしまいます。私たちに委任状をいただければ、債権者との交渉を代行して、競売手続きの取り下げや猶予交渉を試みます。また、必要に応じて弁護士・司法書士への相談できるよう、ご案内いたします。 - 行動3:残債務と売却見込み額の差を把握する
「残る借金がいくらになるか」を正確に把握することで、その後の生活再建計画(分割返済の交渉)を具体的に立てられます。
プロからのアドバイス
競売開始決定通知は、債権者(保証会社)が裁判所に書類を提出した瞬間に発動されます。もし、通知が届いてしまっても、入札開始(公告)される前であれば、まだ任意売却の可能性は残されています。
しかし、時間は待ってくれません。この5ヶ月目は、非常に時間が限られている状態で、残された猶予は多くないと言えるでしょう。このページを読んだら、早めに相談することを強くおすすめします。
よくある質問(滞納5ヶ月編)
- 競売開始決定通知が届くのは、いつ頃ですか?
- 代位弁済から早ければ1ヶ月、通常は2ヶ月〜4ヶ月程度で裁判所に申し立てが行われます。5ヶ月目の今、いつ通知が届いてもおかしくない状態だと認識してください。
- 競売開始決定通知が届いたら、もう任意売却は不可能ですか?
- いいえ、可能です。ただし、競売の「入札開始公告」がされるまでという厳しいタイムリミットが設定されます。この最終期限までに買主を見つけ、債権者と裁判所の両方から合意を得る必要があります。
この記事のまとめ:競売開始前の最後の踏ん張りどころ
滞納5ヶ月目は、競売開始まで秒読み段階であることを意味します。競売手続きが始まると、解決の主導権は完全に裁判所と債権者に移ります。
競売を回避して、残債の整理や引っ越し費用の捻出といった有利な条件を得るには、今すぐ任意売却専門のエイミックスにご相談ください。私たちは、この最終リミットでの成約実績が豊富にあります。
競売開始決定通知は、すぐそこまで来ています。
この通知が届く前に任意売却を依頼できれば、交渉を有利に進めることが可能です。
生活再建のための時間を確保しましょう。
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