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任意売却ができない6つの理由|断られた後の選択肢

任意売却を断られてショックを受ける女性
任意売却を断られてショックを受ける女性
任意売却は、誰でもできるわけではありません

【このページの要点】

  • 任意売却ができない・断られる理由は主に6つ。債権者の不同意、連帯保証人・共有名義人の反対、税金の差押え、時間切れ、買主が現れないことです。
  • もっとも多いのは「債権者が同意しない」ケース。経済的には任意売却のほうが債権者の回収額が増えるにもかかわらず、それまでの対応次第で断られることがあります。
  • 断られたあとにも取れる手段はあります。個人再生、親族間売買、競売を前提とした生活設計など、状況別の選択肢を後半で整理しています。

任意売却は、希望すれば必ずできるわけではありません。実際に債権者や関係者の同意が得られず、成立しないケースがあります。断られる理由は主に6つで、そのうちいくつかは相談前の準備で回避できます。

このページでは、6つの理由それぞれについて「どういう状況で起きるのか」「なぜ成立しないのか」「打開の余地があるのか」を整理し、そのうえで断られたあとに何ができるかまでを解説します。すでに他社で断られた方も、まだ相談前の方も、現在地の確認にお使いください。

※本記事は2026年時点の制度・実務にもとづいて解説しています。

執筆

任意売却の専門家・貝阿彌佳則(宅地建物取引士・公認不動産コンサルティングマスター)の顔写真
任意売却の専門家・貝阿彌佳則の顔写真

貝阿彌 佳則(かいあみ よしのり)

株式会社エイミックス 代表取締役

宅地建物取引士
公認不動産コンサルティングマスター
賃貸不動産経営管理士

競売関連業者を経て住友不動産販売へ。営業センター所長を務めたのち、2003年に任意売却専門の株式会社エイミックスを設立。競売の実務を内側から知る立場から、住宅ローン返済に行き詰まった方の相談に創業以来対応している。著書『住宅ローン破綻は任意売却で解決できる』(幻冬舎)。

執筆者プロフィール・著書を見る

1. 任意売却ができない・断られる6つの理由

任意売却が成立しない理由は、大きく6つに分けられます。このうち1〜3は関係者の同意の問題、4は行政手続きの問題、5は時間の問題、6は物件そのものの問題です。原因によって、打開できるかどうかが変わります。

6つの理由と、打開の余地

断られる理由主な原因打開の余地
1. 債権者が同意しない回収額の見込み・それまでの対応あり(資料と姿勢で変わる)
2. 連帯保証人が同意しない離婚後の元配偶者などあり(法的手続き)
3. 共有名義人が同意しない相続による共有者の増加などあり(共有物分割請求)
4. 税金の差押えが外れない滞納額・自治体の判断限定的
5. 時間が残っていない入札公告後の相談限定的
6. 買主が現れない物件の市場性ほぼなし
表:任意売却が断られる6つの理由と打開の余地

1-1. 債権者(金融機関・保証会社)が同意しない

最も多い理由です。任意売却には抵当権の抹消が必要で、そのためには債権者の同意が欠かせません。経済的には任意売却のほうが債権者の回収額が増える場合でも、断られることがあります。

本来、債権者にとっても任意売却は有利なはず

まず前提を整理します。住宅ローンの残債が2,000万円あり、市場で売却しても1,600万円にしかならない「オーバーローン」の状態を考えます。残債まで400万円足りません。

この物件が競売にかけられた場合、落札額は1,200万円程度と予測されるとします。任意売却であれば1,600万円で売れるため、債権者の回収額は1,200万円から1,600万円に増え、所有者の残債も800万円から400万円に減ります。双方にとって競売より良い結果になります。

だからこそ、多くのケースで債権者は任意売却に応じます。それでも断られることがあるのはなぜか——ここからが本題です。

断られる主な原因は「回収見込み」と「それまでの対応」

  • 競売の落札想定額を売却見込額が下回る:任意売却にする経済的な理由がなくなります。査定の根拠が弱い場合も同様です。
  • 代位弁済前で、まだ協議の段階に入っていない:滞納が浅く、債権が保証会社に移っていない段階では、金融機関が任意売却の協議に応じないことがあります。
  • それまでの債務者の対応が不誠実だと判断されている:これが見落とされがちですが、実務上きわめて大きな要因です。

「心証」は実務上、無視できない要素です

たとえば、督促の通知に一度も返答せず、電話にも出ず、競売の申立てをされてから任意売却業者を連れて現れる——こうしたケースです。

もちろん、競売申立て後に任意売却へ切り替わる例は数多くあります。ただしその前提として、それまでの所有者の姿勢が著しく不誠実だと判断されている場合、債権者が同意しないことがあります。経済的合理性だけで判断されるわけではない、ということです。

債権者側の論理はこうです。競売よりも回収額が増えるとはいえ、残債を下回る額で妥協することに変わりはない。それまで一切連絡をよこさなかった相手のために、そこまで譲歩する必要があるのか。競売で大幅に安く落札されたとしても、それは法的な入札手続きの結果であり、やむを得ない——。

⚠️ 断られると、実質的に任意売却の道は閉ざされます

債権者から「残債額を下回る額での任意売却には応じない。いくらで売却してもよいが、残債は全額返済してほしい」と言われた場合、事実上、任意売却はできません。先ほどの例でいえば、1,600万円で売却するのは自由でも、不足する400万円を含めて全額返済しなければ抵当権を抹消しない、ということになるためです。

📋 実際にあった事例

当社が対応したケースで、債権者に任意売却の意向を伝えても一切取り合ってもらえず、全額返済でなければ応じない、それが無理ならこのまま競売で処理する、という一点張りの対応をされたことがあります。

経緯を確認すると、その所有者は債権者からの通知をすべて無視していました。債権がサービサー(債権回収会社)に移ってからも連絡がつかず、担当者が現地を訪問した際に居留守を使った記録も残っていたそうです。債権者側では、すでに競売で処理する方針が固まっていました。

あとから任意売却を申し出ても、「連絡がつかないまま競売になったのと同じことだ」と判断される——実務ではこうしたことが起こります。

1-2. 連帯保証人・連帯債務者の同意が得られない

連帯保証人がいる場合、その同意なしに任意売却を進めることは実務上困難です。離婚した元配偶者が連帯保証人になっているケースが典型で、離婚しても連帯保証の責任は消えません。

連帯保証人は、主債務者が返済できない場合に代わって返済する義務を負います。任意売却をしても残債が残る以上、その残債は連帯保証人にも及びます。したがって、連帯保証人に知らせないまま話を進めることはできません。

問題になりやすいのは次のケースです。

  • 離婚した元配偶者が連帯保証人のまま:離婚は当事者間の取り決めであり、金融機関との契約には影響しません。「財産分与で自分が家を取った」としても、元配偶者の連帯保証は自動的には外れません。
  • 元配偶者と連絡が取れない・関係が悪化している:協力を拒まれると手続きが止まります。
  • 親族が連帯保証人になっている:迷惑をかけたくないという理由で相談自体を先延ばしにし、時間切れになるケースが少なくありません。

連絡が取れない場合、弁護士を通じた通知や、住民票の追跡による所在調査といった手段があります。ただしいずれも時間がかかるため、競売の期日が近い場合は間に合わないことがあります。

1-3. 共有名義人の同意が得られない

不動産が共有名義の場合、共有者全員の同意がなければ売却できません。一人でも反対すれば、任意売却は成立しません。

共有名義になっているのは、次のような場合です。

  • 夫婦の共有名義:ペアローンや収入合算で購入した場合。離婚時に問題が表面化します。
  • 親子の共有名義:親から資金援助を受けて購入した場合など。
  • 相続によって共有者が増えている:登記を放置している間に相続が重なり、共有者が10名を超えているケースもあります。

全員の同意が取れない場合、共有物分割請求という法的手段があります。裁判所を通じて共有関係を解消する手続きですが、判決までに1年以上を要することが一般的で、競売の期日には間に合いません。相続で共有者が増えているケースでは、まず相続人の確定から始める必要があります。

1-4. 税金の滞納による差押えが解除できない

固定資産税や住民税などの滞納で行政による差押えが入っている場合、抵当権とは別に、その差押えを解除しなければ売却できません。行政の差押えは、債権者の合意だけでは外れません。

ここが、抵当権との決定的な違いです。抵当権は債権者との交渉で抹消の合意を得られますが、税金の差押えは、市区町村や税務署が独自の判断で解除するかどうかを決めます。金融機関が任意売却に同意していても、行政が応じなければ売却は完了しません。

解除の可否を左右するのは、主に次の点です。

  • 滞納税額が大きい:売却代金からの配分で完納できない場合、解除に応じないことがあります。
  • 分納の約束を守っていない:過去に分納誓約を反故にしている場合、対応が厳しくなります。
  • 自治体ごとに運用が異なる:同じ状況でも、自治体によって判断が分かれることがあります。

差押えの有無は、法務局で登記簿謄本(全部事項証明書)を取得すれば確認できます。「差押」の登記が入っていれば、誰の申立てによるものかも記載されています。マンションの場合、管理組合による管理費滞納の差押えが入っていることもあります。

1-5. 入札開始までに時間が残っていない

競売の期間入札が始まってしまうと、任意売却への切り替えは困難になります。債権者との交渉、販売活動、買主との契約、決済までを入札開始前に終える必要があるためです。

競売の手続きは、おおむね次の順序で進みます。

🏠 競売手続きの進行と、任意売却の可否
  • 競売開始決定通知が届く:この段階なら、任意売却は十分に間に合います。
  • 執行官による現況調査:まだ切り替えは可能です。
  • 期間入札の公告:残り時間はごくわずかです。物件情報が公開されます。
  • 期間入札の開始:この段階を過ぎると、切り替えは極めて困難になります。
  • 開札・売却許可決定:任意売却はできません。

任意売却は、債権者との交渉だけでは完結しません。実際に買主を見つけ、売買契約を結び、決済まで済ませる必要があります。販売活動には通常2〜3か月を要するため、いくら経験のある専門家でも、残り数週間では対応しきれません。

目安として、期間入札の公告が出る1か月前までには相談を始めておくことをお勧めします。競売開始決定通知が届いた時点で動き始めれば、多くの場合は間に合います。

1-6. 買主が現れない

債権者の同意が得られても、買主が見つからなければ任意売却は成立しません。これは交渉力の問題ではなく、物件そのものの市場性の問題であり、依頼先を変えても状況は変わりません。

正直にお伝えすると、この理由だけは、専門会社に依頼しても打開できないことがあります。買主が現れなければ、どれだけ交渉が整っていても売却は完了しません。

買主が見つかりにくいのは、次のような物件です。

  • 再建築不可物件:接道義務を満たしておらず、建て替えができない土地。住宅ローンが使えないため、買主が現金購入者に限られます。
  • 極端な狭小地・不整形地:利用方法が限られます。
  • 市場性の乏しい地域の物件:人口減少が進む地域では、価格を下げても買主が現れないことがあります。
  • 心理的瑕疵のある物件:告知義務があり、購入希望者が限られます。
  • 築古で修繕費が大きい物件:買主側の追加負担が大きくなります。

この場合、価格を下げれば買主が現れる可能性はありますが、下げすぎれば今度は債権者の同意が得られなくなります。この2つの条件が重なる価格帯が存在しない物件では、任意売却は成立しません。

「必ず売れます」「どんな物件でも対応します」と断言する会社があれば、その根拠を確認してください。物件の市場性は、営業努力で変えられるものではありません。

2. 断られたあとに取れる選択肢

任意売却ができないと言われても、そこで打ち止めになるわけではありません。原因によって、次に取れる手段は異なります。

2-1. 債権者に同意してもらえなかった場合

まず確認していただきたいのは、断られた理由が「価格」なのか「対応」なのかです。理由によって次の一手が変わります。

  • 価格が理由の場合:査定の根拠資料を作り直すことで結論が変わることがあります。債権者は近隣の成約事例にもとづく資料を求めるため、根拠が弱い査定書では判断材料になりません。別の会社に相談する意味があるのはこのケースです。
  • それまでの対応が理由の場合:まず債権者との連絡を回復させることが先決です。売却に関する連絡は媒介する不動産会社が、債務そのものの取り扱いについては弁護士が窓口となります。経緯を説明し、今後どう対応するつもりかを伝えることで、態度が変わることがあります。時間はかかりますが、可能性はゼロではありません。
  • 残債の全額返済を求められている場合:親族による援助や、後述する親族間売買が選択肢になることがあります。

2-2. 期限が迫っている場合

期間入札の開始が目前であれば、任意売却にこだわるより、競売後の生活設計に切り替えるほうが現実的な場合があります。

  • 個人再生を検討する:住宅ローン以外にも債務がある場合、裁判所を通じて債務を圧縮できることがあります。ただし「住宅を残す」ための住宅資金特別条項は、保証会社による代位弁済から6か月を過ぎると原則として利用できません。競売が入札直前まで進んでいる段階では、自宅を残す手段としてはほぼ選択できないとお考えください。この段階での個人再生は、自宅を手放したあとの残債整理として検討するものになります。判断は弁護士にご相談ください。
  • 競売後の退去時期を把握しておく:競売で落札されても即日退去ではありません。買受人が代金を納付して所有権を取得したのち、明渡しの手続きが進みます。ただし、所有者本人に法律上の猶予期間はありません。(賃借人については、民法上6か月の明渡猶予が認められる場合があります。)実務上は買受人との協議で退去日を調整できることもありますが、応じてもらえるとは限りません。落札されてから考えるのではなく、入札公告が出た段階で転居先の準備を始めてください。
  • 引越し先と費用の確保を先に進める:競売の場合、引越し費用は確保できないことがほとんどです。早めに準備を始めることが現実的な対応になります。

2-3. 関係者と連絡が取れない場合

  • 弁護士を通じた通知:本人からの連絡には応じなくても、弁護士名の通知には反応することがあります。
  • 所在調査:住民票の除票や戸籍の附票から現住所を特定できる場合があります。ただし第三者による取得には制限があるため、実務では弁護士等に依頼して調査することになります。
  • 不在者財産管理人の選任:行方不明で長期間所在が不明な場合、家庭裁判所に申立てを行い、管理人を通じて手続きを進める方法があります。ただし選任までに数か月を要します。
  • 共有物分割請求:共有者が同意しない場合の法的手段ですが、判決までに1年以上かかることが一般的です。

いずれも時間を要するため、競売の進行状況次第では選択肢になりません。期日を確認したうえで判断してください。

2-4. どうしても成立しない場合に何が起きるか

任意売却が成立しなければ競売に進みますが、そこで人生が終わるわけではありません。何が起き、何が残るのかを正確に知っておくことが、次の準備につながります。

項目任意売却の場合競売になった場合
売却価格市場価格に近い水準市場価格の50〜70%程度
残債売却価格が高い分、少なくなるより多く残る
退去時期買主との協議で調整可能買受人の代金納付後、明渡しを求められる
引越し費用配分として認められる場合がある原則として確保できない
情報の公開通常の売却と同様裁判所サイト等で物件情報が公開される
信用情報滞納時点で登録済み(差はない)滞納時点で登録済み(差はない)
表:任意売却と競売の違い

競売になっても、残債の返済方法は交渉の余地があります。一括返済を求められても、本人または弁護士からの申し入れによって分割返済に応じてもらえるケースが多くあります。返済が困難であれば、自己破産や個人再生といった債務整理の手続きもあります。

信用情報については、任意売却でも競売でも扱いは変わりません。登録されるのは「滞納した時点」であり、その後どちらの方法で処理したかによる差はありません。登録期間はおおむね5〜7年です。

3. 断られる可能性を下げるために、相談前にできること

ここで挙げる4点は、すべてご自身で確認・実行できます。相談の前に整理しておくことで、断られる可能性を下げられます。

3-1. 通知には必ず反応しておく

これが最も重要で、最も見落とされている点です。

督促状や催告書が届いたとき、返済できないからこそ連絡しづらい——その気持ちは自然なものです。しかし前述のとおり、連絡を絶っていた期間の長さは、後の任意売却の可否に直接影響します。

支払えないなら支払えないと伝えるだけで構いません。「現在支払いが難しい状況にあり、売却を含めて検討している」と一報を入れておく。それだけで、債権者側の記録に「連絡が取れる債務者」として残ります。

すでに何度も無視してしまっている場合でも、今日から連絡を取り始めることに意味があります。放置した期間が長いほど不利になりますが、そこから改善できないわけではありません。

3-2. 登記簿謄本で抵当権者と差押えを確認する

法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得すれば、次のことが一度に確認できます。

  • 抵当権者が誰か、何者いるか:2番抵当以降がある場合、全員の同意が必要になります。
  • 差押えの登記が入っているか:入っていれば、誰の申立てによるものか(市区町村・税務署・管理組合など)も記載されています。
  • 所有者の名義:共有になっていないか、相続登記が未了でないか。

取得方法は3通りあります。法務局の窓口(1通600円)、オンライン請求のうえ郵送または窓口受取(480〜500円)、登記情報提供サービスでの閲覧(証明力はありませんが、内容の確認だけならもっとも安価です)。誰でも、他人名義の物件でも取得できます。

3-3. 連帯保証人・共有名義人に事前に話を通す

もっとも気が重い作業ですが、避けて通れません。連帯保証人や共有名義人には、いずれ必ず連絡が行きます。債権者から通知が届いてはじめて事態を知る、という形になると、感情的な反発から同意を得にくくなります。

離婚した元配偶者が相手であれば、直接の連絡が難しいこともあります。その場合、弁護士に依頼して連絡を取る方法があります。連絡先が分からない状態を放置しないことが重要です。時間が経つほど所在の追跡は難しくなります。

3-4. 滞納中の税金がないか確認する

固定資産税・住民税・国民健康保険料などに滞納がないかを確認してください。市区町村の窓口で納付状況を照会できます。

まだ差押えが入っていない段階であれば、分納の相談をしておくことで差押えを回避できる場合があります。差押えが入ってから解除を求めるより、入る前に手を打つほうがはるかに容易です。

4. よくある質問

一度断られたら、もう任意売却はできませんか

断られた理由によります。価格や資料の不備が理由であれば、状況が変わることがあります。物件の市場性が理由の場合は、依頼先を変えても結論は変わりません。

まず、誰にどの理由で断られたのかを確認してください。債権者に断られたのか、不動産会社に断られたのかで意味がまったく異なります。不動産会社に「うちでは扱えない」と言われただけであれば、債権者の判断はまだ出ていません。

他社で断られましたが、相談できますか

相談は可能です。ただし、断られた理由が物件の市場性や期日の切迫にある場合、どの会社に相談しても結論は同じになります。

相談される際は、前の会社から断られた理由を、できるだけ具体的に伝えてください。「債権者から回答が来なかった」のか「査定額が残債に届かなかった」のか「期日に間に合わないと言われた」のかで、次にできることが変わります。

競売の開始決定通知が届いていますが、間に合いますか

開始決定通知の段階であれば、間に合うケースが多くあります。ただし期間入札の公告が出ている場合は、残り時間がごくわずかです。

お手元の書類で、現在の段階を確認してください。「競売開始決定」と書かれた通知であれば、まだ販売活動の時間を確保できる可能性があります。「期間入札」の日程が記載された書類が届いている場合は、状況が異なります。

断られた場合、費用は請求されますか

任意売却が成立しなかった場合、宅地建物取引業者に仲介手数料は原則として発生しません。相談や査定の段階で費用を請求されることも、一般的にはありません。

仲介手数料は売買契約の成立が前提であり、成立しなければ発生しません。「コンサルティング料」「着手金」といった名目で成立前に費用を求められた場合は、その根拠を書面で確認してください。宅地建物取引業者が受け取れる報酬には上限が定められています。

任意売却ができるかどうか、判断がつかない方へ

「断られるかもしれない」と思って相談をためらっている間に、時間だけが過ぎてしまうことがあります。
現在の段階と、取れる選択肢の確認だけでも構いません。株式会社エイミックスは任意売却専門23年目、通算ご相談実績6,000件超。できない場合は、できないとお伝えします。相談は無料です。

📊 早期の相談が、選択肢の広さを左右します

通算6,000件超のご相談のうち、2018年以降に対応した3,788件を集計・分析したところ、相談理由がコロナ前の「返済が厳しい」という早期段階から、コロナ後は「滞納中」「競売」へと深刻化する傾向が見られました。相談の段階が早いほど、対応できる選択肢は広がります。

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