住宅ローンを延滞し続けて代位弁済通知が届いたら
代位弁済って何?
銀行などから住宅ローンの借入れをする時には、貸し出す側(債権者)である銀行は、いわゆる「保証会社」と保証委託契約を結んでいます。
そして、借りている側(債務者)が返済不可能な状態となった時、債務者に代わってその「保証会社」が金融機関へ借入額全額を返済するという仕組みになっています。
これが「代位弁済(だいいべんさい)」と言われるものです。
※略して代弁(だいべん)と言われることもあります。
”代位弁済(だいいべんさい)とは、「弁済による代位」という法律効果を伴う弁済をすることをいう。
誤解されがちであるが、債務者以外の者が債務者に代わって弁済することすべてを指して代位弁済というのではない。第三者弁済には、代位が認められない場合もある。”
出典:「代位弁済」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』2019年2月07日 (木) 17:30 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/wiki/代位弁済
監修
細貝 和弘(ほそがい かずひろ)
宅地建物取引士
公認不動産コンサルティングマスター
2級フィナンシャルプランニング技能士
賃貸不動産経営管理士
相続診断士
大手不動産仲介会社の法人営業部の責任者として任意売却部門を立ち上げ。銀行や信用保証会社、債権回収会社および破産管財人弁護士のサポート、そして住宅ローンの返済に困窮した方々のお悩み300件以上をコンサルティングしてきた、いわば任意売却の専門家。
1.任意売却と代位弁済の関係性
住宅ローンの滞納が続いてしまいこの代位弁済になると、保証会社は保証委託契約に基づき代弁後の金利14%~18%を適用し、元金と合わせての「一括返済」を債務者に求めてきます。
その返せなくなった側の債務者は、月々の返済が出来ないので返済が滞ってるのですから、当たり前の話ですが、一括返済などできる筈がありません。
そのために保証会社は、担保となっている不動産を売却して、売却代金で返済をという事にします。それに応じない場合は「法的手段をとる」と言う流れです。俗に言う、競売(けいばい)です。
そして、その競売よりも債務者が有利に売却できる方法である「任意売却(にんいばいきゃく)」で先に売却できれば、競売で処分されることを回避することが可能になります。
しかしながら、どのような方法で売却されるかは別としても、最終的には担保物権は換価して回収されるわけです。
また、それは逆の見方をすると任意売却をしたい場合でも、まず「代位弁済」がなされないとできないという事でもあります。
2.滞納して代位弁済をしても保証会社は損をしていません。
住宅ローンを滞納すると最初は銀行から督促がきますが、住宅ローンの滞納回数が増えてくると、銀行は先ほど解説したように保証会社に代位弁済を請求します。
保証会社は、銀行に対して代位弁済することで債務者のローンの残債を立て替え払いしたことになるので、当然ながら債務者に対して代位弁済で立て替え払いした分を一括で請求します。
ご相談者様の中には、自分が住宅ローンを滞納したことで、「保証会社に代位弁済で立て替え払いさせてしまった」「悪いことをした」と負い目に感じる方もいらっしゃいますが、まったく負い目に感じる必要はありません。
これがもし仮に保証人で親や親せきなどが立て替え払いしたのであれば、大変なことをしたと思われても仕方ないのですが、保証会社の場合は代位弁済のことを含めこれが彼らのビジネスなので、気にする必要はないのです。
併せてご覧ください
住宅金融支援機構のフラット35などでは、代位弁済されると住宅債権管理回収機構などサービサー(債権回収会社)へ移管されます。この場合について詳しく書いた弊社記事です。
3.罪悪感は感じる必要なし。自身の生活再建を優先に考える。
保証会社は、住宅ローンの契約の時に保証料を取って保証に入っていますので、ある程度の率で保証して代位弁済しなければいけないのは織り込み済みなのです。
そして、残債を全額代位弁済して立て替え払いしたあとに、担保にとっている家やマンションを任意売却したり競売したりしてお金に換えて、それでも足りない部分だけを保証料から穴埋めすることになります。
ですので、保証会社自体も銀行に代位弁済して立て替え払いしたからといって、決して損しているわけではないのです。
よく「代位弁済されて保証会社に悪いことをした」と思われているご相談者様もいらっしゃいますが、そういったご心配は一切不要です。
それよりは、ご自身のこれからの生活の立て直しを最優先に考えられればいいと思いますし、そのほうが理にかなった考え方と言えるでしょう。
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