生活保護受給中の任意売却|資産処分義務と引越代の扱い、住み替えの全手順
任意売却
「住宅ローンが払えず、生活保護を検討している」「受給が始まったが、役所から家の売却を迫られている」
生活保護制度には原則として「資産処分義務」があり、不動産を所有したまま受給を続けることは容易ではありません。また、最大の問題は「生活保護費を住宅ローンの返済に充てることはできない」という点です。
2026年、経済的に追い詰められた方が尊厳を保ちながら再出発するために、任意売却を活用して「引越費用」や「新生活の資金」をどう確保すべきか、専門的な視点から詳しく解説します。
1. 生活保護受給者に課される「資産処分義務」とは
生活保護は、利用可能な資産を活用してもなお生活が困窮する場合に支給されます。そのため、不動産などの資産は売却して生活費に充てることが原則です。
① 持ち家があっても受給できるケース・できないケース
ローンが完済されている場合、居住用不動産として保有が認められる可能性があります。保有の判断は自治体により異なりますが、「売却して得られる代金が、その地域で賃貸住宅に住んだ場合の住居費(住宅扶助)と比較して著しく高額でないこと」が目安となります。具体的な金額基準は地域ごとに異なるため、個別の確認が必要です。しかし、住宅ローンが残っている場合においては、保護費をローン返済(資産形成)に充てることが禁じられているため、原則として売却が必要になります。
② 役所からの「指導指示」
ケースワーカーから「早期に売却するように」と指導を受けた場合、それを無視し続けると保護の停止や廃止のリスクがあります。ここで重要なのは、競売を待つのではなく、自らの意思で高く売る「任意売却」を選択することです。
2. 任意売却で「引越費用」はどう扱われるのか?
生活保護受給者にとって最大の懸念は、転居にかかる初期費用です。これには2つのルートがあります。
- ルートA:売却代金からの控除(債権者の承諾)
債権者から『引越費用』の配分を受けられる可能性はありますが、生活保護受給者の場合、その現金は原則として『収入』とみなされます。これは本来、福祉事務所から支給される『住宅扶助(一時金)』で賄われるべき費用だからです。債権者からの配分金を役所の承諾なしに受け取ると、不正受給と判断されたり、支給済み保護費の返還を求められたりする重大なリスクがあります。必ず事前にケースワーカーへ相談し、自治体の住宅扶助を優先した資金計画を立てる必要があります。 - ルートB:福祉事務所からの「転居費用」支給
福祉事務所による『転居費用』の検討。役所からの『売却指導』に基づき転居が必要な場合、例外的に敷金・礼金等の『一時金』が支給される可能性があります。ただし、売却代金から引越代が捻出できる場合はそちらの充当が優先されるため、自己判断せず、必ず売却活動の前にケースワーカーへ『転居費用の支給要件を満たすか』を確認してください。
3. 任意売却 vs 競売:生活保護受給者にとっての決定的な違い
「どうせ手放すなら競売でも同じ」と考えるのは間違いです。特に生活保護受給者にとっては、以下の違いが再出発の成否を分けます。
| 比較項目 | 任意売却 | 競売 |
|---|---|---|
| 引越時期 | 自分の意思で計画的に転居できる | 自らの意思に関わらず、法的スケジュールに基づいて退去を命じられる |
| 引越費用の確保 | 債権者交渉で捻出できる可能性がある | 引越代の配分などの融通は一切利かず、経済的な手助けは期待できません。 |
| 世間体・プライバシー | 通常の売却と同じく静かに進められる | 裁判所のサイトや官報等に情報が公開され、近隣や業者に知られるリスクが高い |
4. 【解決事例】病気で生活保護に。任意売却で賃貸へスムーズに移行したD様
ケースワーカーと連携し、強制退去の危機を回避
【相談時の状況】D様(50代・単身)
病気で退職後、貯金が底をつき生活保護を受給開始。分譲マンションのローンが月10万円残っており、役所から「数ヶ月以内に処分するように」と指示が出ていました。滞納により競売開始決定通知が届き、パニック状態でエイミックスへ相談されました。

【エイミックスの対応】
すぐに担当のケースワーカーと面談し、任意売却を進める旨を報告。役所の信頼を得ることで、無理な退去指導を一時ストップさせました。同時に債権者と交渉し、売却代金から20万円の引越代配分の承諾をいただき、生活保護受給者でも入居可能な賃貸物件を確保しました。
【結果】債務整理も完了し、安心して療養に専念
売却後の残債については弁護士を通じて自己破産を申請。生活保護受給中のため、法テラスの制度を利用することで、弁護士費用等の立替金の支払いが免除される制度(償還免除)を活用し、実質的な自己負担なしで解決しました。
5. FAQ:生活保護と任意売却に関するよくある質問
- Q. 売却代金が手元に残った場合、保護費はどうなりますか?
- オーバーローンの場合は手元に現金は残りませんが、もしプラスが出た場合、そのお金は生活費に充てる必要があります。その期間、保護費が一時停止または減額されることになりますが、生活費として使い切った後は、再び受給が再開されます。
- Q. ケースワーカーに任意売却を相談してもいいですか?
- はい、むしろ推奨されます。役所は「資産が正当に処分されること」を望んでいます。エイミックスのような専門業者が介入していることを伝えると、手続きがスムーズに進むケースが非常に多いです。

この記事の監修・相談回答
細貝 和弘(ほそがい かずひろ)
生活保護受給中の方にとって、家を手放すことは「最後の砦」を失うような不安があるはずです。しかし、住宅ローンという負債を抱えたままでは、本当の意味での自立や療養は困難です。私たちは役所とも密に連絡を取り、あなたが法的に正しく、かつ生活を壊さずに新居へ移れるよう全力でサポートします。
生活保護受給中でお悩みの方エイミックスにご相談ください。




























