離婚後も住宅ローンを共有名義のまま住み続け発生するトラブル

離婚をした夫婦の共同の財産である住宅には、夫婦のどちらかがその家に住み続けるのか?出ていくのか?という判断を求められることがあります。
多くの場合、マンションなどの不動産は、住宅ローンを組んで購入するはずです。その場合の住宅ローン名義人が共同名義か、家を出て行く側での場合、とても難しい問題を引き起こす可能性が高くなります。
住宅ローンが共同名義の場合、金融機関などの債権者は、夫婦の合算した収入を考慮に審査をしています。例え離婚した状況にあっても、残債は夫婦で返済しなければいけないことに変わりがないからです。
名義がそのままの場合、残った側の立場は?
名義人の事情で住宅に残った側の立場は大きく左右されることになります。
夫が名義人の状態で家を出て、妻の方が家に残る場合、住宅ローンの支払い義務は夫の方にあります。しかし夫に返済の滞納があり、妻が連帯保証人になっていれば、妻の方にも督促はされることになります。離婚後でも完済まで連帯保証人は、解消することはできないからです。
心情的また経済的にも、夫がもう住んでいない家のローン返済をいつまでも続けることは容易ではありません。何かのきっかけで滞納してしまったり、払わなくなるという心配も拭いきれません。
さらには、夫側の滞納が続くような事があれば、妻は住んでいる自宅から強制的に退去をさせられますし、名義人の意向で、その家が競売などで売却されることもあります。または、逆に夫側が普通に売却しようと考えても、家に残って住んでいる妻が売却を阻害することもあり得ます。
どの場合にせよ、家に残った妻が住み続けられる権利はかなり不安定なものです。
この状態を長く続けていくことはおすすめできません。
トラブル回避にはどうしたらいいのか?
トラブルを避けるには、住宅ローンの借り換えや任意売却などを検討する。
離婚した後にも妻が住み続けるために有効と考えられるのが、妻の名義でのローンの借換えです。
これを行なうことで夫とは関係なく住んでいる家を所有できますが、妻の年収など経済的負担はかなり大きくなってしまいます。
そこで、住宅ローンの残債が多くある場合は、任意売却という売却方法が最も有効な方法となります。
一般的に、物件の売却時には残った住宅ローンの一括返済が求められます。この任意売却とは、売却してもローン債務が残る場合に、債務者と債権者との合意のもとで、双方が納得する条件で売買を成立させることです。
残ったローンを可能な額で返済し続けることで、売却後の新しい生活での経済的な負担を無くすことが出来ます。また、任意売却を行い第三者に購入してもらい、その第三者から改めて借り受けるという方法「リースバック」を利用することによって、離婚した後にも住宅に妻が住み続けることが可能となることがあります。
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元パートナーと話しにくいなどの場合も間を取り持って話を進められます。
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